防火戸の詳細と必要なケース

防火戸の詳細と必要なケース

防火戸の詳細と必要なケース 防火戸とは文字通り、耐火性能を持つ扉のことを指します。
法律の上での名称では防火戸となっていますが、一般的に出回っているのは防火扉というワードとなっているため、こちらに聞き馴染みがある方も多いことでしょう。
2000年に法改正がなされ扉の種類はそれぞれ乙種が防火設備、甲種が特定防火設備と改称されています。
前者は20分間、後者は1時間火炎に耐えられる機能を備えた設備です。
前者は網入りガラスなども含まれ、後者は防火シャッターが代表的です。
これらの設備が必要とされる建物や場所については、一般的な木造建築の邸宅であれば防火設備となります。
なお物件を建てる場所が、防火地域であったり耐火建築にする義務がある地域である場合は特定防火設備を備えなければなりません。
地域によって耐火基準が異なるため、扉や壁・屋根をそのルールに基づいた材料を用いて設計する必要があります。
また邸宅内だけでなく、車庫のシャッターも耐火性能つきでなければならない場合もあり、建築前に地域のルールを確認することが必須です。

建築基準法と消防法で規定されている防火戸

建築基準法と消防法で規定されている防火戸 防火戸とは建築基準法に規定される防火設備の一種で、読み方はぼうかどです。
一般には防火扉とも呼ばれており、シャッター形式の場合は防火シャッターと呼ばれ、通常の火災の火炎を受けても1時間以上火炎が貫通しないように設計されており、火災被害を大きくならないようにする役割を果たします。
建築基準法に沿って防火戸を設置しても、消防法に沿ってない場合もあるため、両方に沿って違反しないようにすることが大切です。
人間が火災時に閉めるタイプと、煙を感知すると閉鎖される自動タイプがありどちらも一定期間ごとの点検が義務付けられています。
防火戸の点検を怠ったりすると建物の管理者が罪に問われたり、火災時にに防火戸が閉じず被害が拡大した場合、業務上過失致死傷罪に問われることもあるので注意が必要です。
材質は鉄や木材が多く、分厚い木材は火災時も表面が炭化するだけで芯の部分はなかなか燃え尽きないため、炭化層の形成で熱の進行を妨げることから一般家屋でも利用されています。

新着情報

◎2024/5/16

情報を更新しました。
>防火戸の重要性とその役割を解説するお役立ちガイド
>安心と安全を守る住まいの要:防火戸とその対炎性能についての徹底解説
>安心の住空間を守るために必要な防火戸の点検とその重要性についての解説
>安全な住環境を実現するための防火戸と防火設備に関する知識と活用法
>防火戸と防火ドア・防火扉には何か違いがある?

◎2023/7/25

情報を更新しました。
>宿泊施設には防火戸を必ず採用して設置しよう
>防火戸の全焼事例から学ぶ!火災時の早期対応と避難経路の重要性
>消防署と防火戸が火災予防と人命救助の二大要である理由とは
>防火戸は決められた場所に設置義務がある設備
>大手メーカーの防火戸は防炎効果が高いのが特徴です

◎2022/9/21

情報を更新しました。
>知っていると役立つ!防火戸の検査できる2つの職種
>防火戸の価格はどれぐらいなのかいちど調べてみよう
>短期間使いたいときだけおすすめの防火戸レンタル
>知っておきたい防火戸の設置基準についての基礎知識
>特徴的な防火戸を製造している主要なメーカー

◎2021/11/29

情報を追加しました。


>防災には欠かせない安全対策の防火戸と掛かる費用
>防火戸の設置には補助金を利用することができるのか
>危険を防ぐ防火戸「防火窓」のデメリットとは
>建物内における防火戸の見分け方を覚えておこう
>安全を守るために知っておきたい防火戸の耐用年数とは

◎2021/6/24

防火戸の詳細と必要なケース
の情報を更新しました。

◎2021/4/14

フィルムで手軽に防火戸に
の情報を更新しました。

◎2021/1/25

防火戸用レリーズの種類
の情報を更新しました。

◎2020/12/25

サイト公開しました

「防火 必要」
に関連するツイート
Twitter

返信先:この機体は甲板上の牽引訓練や防火訓練に使う用廃の機体なので持って帰る必要がないからです

建築基準法 防火地域及び準防火地域は都市計画区域内でのみ指定できるので防火地域イコール都市計画区域内。都市計画区域内で建築物の建築をする場合、原則建築確認が必要。例外は床面積10平米以下の増改築と移転。ほかにもあるかもしれないけど出題されないでしょう

建築基準法 延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の耐火壁または防火床によって区画する必要がある。がしかしすでに厳しい基準で防火対策がなされている耐火建築物と準耐火建築物には適用されない(防火壁や防火床による区分の必要なし)

建築基準法 防火地域及び準防火地域以外の区域で行われる床面積10平米以下の増改築と移転は建築確認を要さない、と覚えてたけど、重要なのは逆で、それ以外の建築物は原則、建築確認が必要ということ(都市計画区域に限る)

はて、 耐火構造には壁、柱、床その他の建築物の部分の構造…となっており 耐火建築物には主要構造部が…となっている 耐火構造の耐火性能が必要な部分に最下階の床は入り 耐火建築物の防火構造である必要な部分には最下階の床は入らないのだろうか…